学生研究奨励賞選考内規
【論文部門】
(目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、スポーツ社会学分野における学生会員(会則による)の優れた研究を顕彰かつ奨励することを目的として、「学生研究奨励賞(論文部門)」を設ける。
(対象)
第2条 「学生研究奨励賞(論文部門)」は、学生会員を対象として、学会大会の前年に刊行された学会誌「スポーツ社会学研究」の原著論文(共著の場合は、筆頭者が学生会員)の中から授与することができる。
2 学生会員の資格の有無は、事務局が有する会員情報をもって判定する。
3 学生会員の資格は論文投稿時のものを対象とする。
(学生研究奨励賞選考委員会)
第3条 学生研究奨励賞選考委員会(以下「選考委員会」とする)の構成、委員選考の方法は別に定める。
(審査・選考方法)
第4条 審査・選考は、5名の選考委員が投稿論文を以下の手順で審査し、上位1編を選考する。なお、以下の手続きによって学生研究奨励賞に該当する論文がない場合は、該当なしとする。
2 対象論文について、対象の本数を最高得点として第1位から序列化(たとえば、対象論文が3本の場合、第1位を3、第2位を2、第3位を1とする。対象とならないと考える論文は0、該当なしとすることができる)し、5名の選考委員の結果を合計した順位総合得点で最も上位の論文を選考する。ただし、最上位の論文について、学生研究奨励賞の対象とならないと考える選考委員が2名以上含まれる場合は受賞者の該当なしとする。
3 選考した個々の論文に対しては、優れている点を中心にコメントを付記する。
4 以下の項目にあてはまる論文が含まれる場合については、当該委員はすべての論文を審査、選考できない。
(1)選考委員自らが共著者となっている論文
(2)選考委員が所属している組織の構成員の論文(但し、同じ大学等に所属する担当教員とは別の研究室に所属する学生・大学院生等の論文は除く)、あるいはその組織から何らかの利益(賞、研究費等)を得ている者の論文
5 選考委員が4名以下になった論文がある場合は、選考した委員の結果を合計した総合得点で最も上位の論文を選考する。なお、選考委員が3名以下になる場合、選考委員会細則に応じて委員を追加する。
6 同点により複数の論文が第1位になった場合、選考委員会は以下の基準により、1論文を決定する。基準は選考委員の過半数が当該論文を「第1位」としていること。
7 この基準を適応しても1論文に絞ることができない場合は、選考委員会の審議により2論文まで選考できる。
8 その他、この内規を適用しても選考ができない事態が生じた場合、選考委員会の合議(メール審議を含む)により決定する。
(審査の視点)
第5条 審査の視点は、以下の8項目とする。
(1)スポーツ社会学の学問的専門性
(2)課題設定の独創性・新規性
(3)研究目的の明解性
(4)先行研究の検討の着実性
(5)研究方法の妥当性
(6)論文全体の論理性
(7)研究結果の客観性・信頼性
(8)今後の発展性・将来性
(審査・選考結果の確定)
第6条 学生研究奨励賞選考委員会において審議し、理事会の議を経て総会に報告する。
(授与)
第7条 会長は、受賞者に対して賞状及び副賞を授与する。
(改廃)
第8条 本内規の改廃は、理事会において決定し、総会に報告する。
附則
本内規は2018年3月19日より施行する。
2018年3月17日制定
2019年10月20日理事会改訂
【発表部門】
(目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、スポーツ社会学分野における学生会員(会則による)の優れた研究を顕彰かつ奨励することを目的として、「学生研究奨励賞(発表部門)」を設ける。
(対象)
第2条 「学生研究奨励賞(発表部門)」は、学生会員を対象として、その年度の学会大会において発表された一般発表(口頭発表のみ、共同研究の場合は筆頭者が学生会員の一般発表)の中から授与することができる。
2 学生会員の資格の有無は、事務局が有する会員情報をもって判定する。
(学生研究奨励賞選考委員会)
第3条 学生研究奨励賞選考委員会(以下「選考委員会」とする)の構成、委員選考の方法は別に定める。
(審査・選考方法)
第4条 審査・選考は、5名の選考委員が一般発表を以下の手順で審査し、選考する。
2 発表抄録が提出されたのち、各々上位5編までを選考する。なお、選考した個々の発表抄録に対しては、優れている点を中心にコメントを付記する。
3 得点は、第1位の一般発表を5点とし、以下4、3、2、1点を与え、5名の選考委員の結果を合計した総合得点で学生研究奨励賞最終候補者3名を選考する。
4 以下の項目にあてはまる一般発表が含まれる場合については、当該委員はすべての一般発表を審査、選考できない。
(1)選考委員自らが共著者となっている一般発表
(2)選考委員が所属している組織の構成員の一般発表(但し、同じ大学等に所属する担当教員とは別の研究室に所属する学生・大学院生等の一般発表は除く)、あるいはその組織から何らかの利益(賞、研究費等)を得ている者の一般発表
5 選考委員が4名以下になった場合は、選考した委員の結果を合計した総合得点で最も上位の論文を選考する。なお、選考委員が3名以下になる場合、選考委員会細則に応じて委員を追加する。
6 複数の発表抄録が同点となり、3名を選考できない場合、選考委員の個人評価において第1位が多いものを上位とする。第1位の数が同数の場合、あるいは第1位がない場合は、選考委員の個人評価において第2位が多いものを上位とする。
7 この基準を適応しても3発表抄録に絞ることができない場合は、同点として、最終選考の対象とする。
8 最終選考に残った発表者について、選考委員は当該発表者の一般発表を聞いた後、授与対象者を選考する。学会発表時に参加できなかった選考委員については、これを除いて審査にあたる。
9 1発表に絞ることができない場合は、選考委員会の審議により2発表まで選考できる。
10 その他、この内規を適用しても選考ができない事態が生じた場合、選考委員会の合議(メール審議を含む)により決定する。
(審査の視点)
第5条 審査の視点は、以下の8項目とする。
(1)スポーツ社会学の学問的専門性
(2)課題設定の独創性・新規性
(3)研究目的の明解性
(4)先行研究の検討の着実性
(5)研究方法の妥当性
(6)一般発表全体の論理性
(7)研究結果の客観性・信頼性
(8)今後の発展性・将来性
(審査・選考結果の確定)
第6条 選考委員会は、審査・選考結果を審議、決定し、会長ならびに理事長に審議過程と結果を報告する。
(授与)
第7条 会長は、当該年度の日本スポーツ社会学会大会開催期間中に受賞者に対して賞状及び副賞を授与する。
(改廃)
第8条 本内規の改廃は、理事会において決定し、総会に報告する。
附則
本内規は2018年3月19日より施行する。
2018年3月17日制定
2019年10月20日理事会改訂