日本スポーツ社会学会 会則
日本スポーツ社会学会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本スポーツ社会学会(Japan Society of Sport Sociology)と称する。
(目的)
第2条 本会はスポーツに関する社会学的研究を推進し、会員相互の交流を深めることを目的とする。
第2章 事業
(事業)
第3条 本会は第 2 条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 国内及び国際的学会大会の開催
(2) 研究会、講演会等の開催
(3) 機関誌、会報等の発行
(4) 研究に関する学際的及び国際的交流の推進 (5) 会員の研究に資する情報の収集と紹介
(6) 会員相互の親睦
(7) その他本会の目的に資する事業
2 本会の機関誌に掲載された著作物の著作権(「複製権」「公衆通信権」「翻訳権」 「二次的著作物の利用権」などすべてのものを含む)は、本会に帰属する。
(学会大会)
第4条 学会大会は年 1 回以上開催する。
第3章 会員
(会員の種別)
第5条 会員の種別は次の通りとする。
(1) 正会員:スポーツ社会学あるいはこれに関連する諸科学の研究者及びスポーツ の社会学的研究に関心を有する者は、正会員 1 名の推薦に基づいて、理事会の 承認を得て、正会員になることができる。
(2) 賛助会員:本会の目的に賛同しその事業に協力しようとする、理事会より承認 された団体及び個人は賛助会員になることができる。
(3) 学生会員:本会の目的に賛同し、その事業に関心を有する学生は、正会員 1 名 の推薦に基づいて、理事会の承認を得て、学生会員になることができる。なお、 大学、または関連する研究・教育機関の常勤の職にある者はこの種別の会員に なることはできない。
(会員の権利)
第6条 会員は本会が編集刊行する機関誌、会報等の配布を受け、本会の行う事業に参加することができる。
(会費)
第7条 所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けた会員は、次の会費を納入しなければならない。
(1) 正会員 : 7,000 円(年額)
(2) 賛助会員: 20,000 円以上(年額)
(3) 学生会員: 4,000 円(年額)
2 ただし、第 10 条で定める顧問については会費を徴収しない
(除名等)
第8条 会員で会費の納入を 2 年間怠った者は、理事会の決議によってこれを除名することができる。
2 本会は、本会の会員が、著しく本会の名誉を棄損する行為をしたことが明らかに認定された場合には、注意・勧告・除名等の処分を下すことができる。
(退会)
第9条 退会を希望する会員は、書面をもってその旨を理事会、もしくは事務局に申し出なければならない。また、退会する者は、会費の滞納金があれば、滞納金 を納めなければならない。
第4章 役員
(役員の選出)
第10条 本会の事業を運営するために、正会員の中から次の役員を選出する。
(1) 会長 1名
(2) 理事長 1名
(3) 理事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 2名
(6) 顧問 若干名
2 役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。但し、任期終了にも拘わらず次期役員が決定されない場合は、役員決定まで引き続き前役員が会務を代行するものとする。
3 役員の選出に係わる細部については、理事会において定めた役員選出細則によるものとする。但し、この細則は総会の承認を得ることとする。
(役員の任務と権限)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 理事長は理事会を総括する。
(3) 理事は理事会を組織し、本会の事業の推進と管理運営など会務を執行する。
(4) 事務局長は、本会の事業と管理運営が円滑に行われるよう、会務を補佐する。
(5) 監事は本会の会務を監査する。
(6) 顧問は本会の運営にかかわる重要事項について、会長及び理事会の諮問に応じ、助言を行う。
2 本会は、本会の役職にある者が、著しく本会の名誉を棄損する行為をしたことが明らかに認定された場合には、その役職を解くことができる。
第5章 会議
(会議)
第12条 本会の会議は総会及び理事会とする。総会は正会員をもって構成し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。理事会はすべての理事をもって構成し、 本会の重要な業務執行に関する事項を審議決定する。
(総会と臨時総会)
第13条 総会は会長が招集して、毎年 1 回開催する。但し、理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の 3 分の 1 以上の開催請求があった場合は、臨時総会を開 催するものとする。総会及び臨時総会の議案は、予め会員に知らせなければなら ない。
(理事会)
第14条 理事会は理事長が招集して、原則として毎年2回開催する。理事会の議案は、予め理事に知らせなければならない。
2 理事会の運営に係わる細部については、理事会において定めた理事会運営細則によるものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第15条 本会の運営を円滑に行うために、次の委員会を置き、理事がその委員長を務める。
(1) 編集委員会は、機関誌「スポーツ社会学研究」の編集を行う。
(2) 研究委員会は、プロジェクト研究や学会大会のシンポジウム等、研究に関する企画を行う。
(3) 国際交流委員会は、国際交流に関する事業を行う。
(4) 広報委員会は、会報の発行とホームページの運営等、広報に関する事業を行う。
(5) 電子ジャーナル委員会は、電子ジャーナルの発行とその運営に関する事業を行う。
(6) 学生研究奨励賞選考委員会は、学生研究奨励賞の選考に関する事業を行う。
(7) 学会賞選考委員会は、学会賞の選考に関する事業を行う。
2 本会は本会の必要と認める特別の委員会を、適宜、設置することができる。
3 それぞれの委員会は必要に応じて細則を別途定めることができる。
第7章 会計
(経費)
第16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入を持って支出する。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日までとする。
(決算報告と予算案)
第18条 決算報告及び予算案は、理事会において審議作成し、総会において承認及び審議決定される。
第8章 事務局
(事務局)
第19条 本会の事務を遂行するために事務局を設ける。
(事務局所在地)
第20条 事務局は事務局長の所属する研究機関におく。
付則
1. 本会則は、総会において出席者の 3 分の 2 以上を得た決議により変更することが できる。なお、付則 2.事務局の所在地については、総会の決議を経ずに変更 できるものとする。
2.本会の所在地を、東京都文京区目白台2丁目8-1 日本女子大学現代社会学科大沼研究室内に置く。
1992年3月30日制定
2004年3月26日改定
2005年3月28日改定
2007年4月 1日改定
2011年6月25日改定
2012年3月18日改定
2013年4月 1日改定
2014年3月21日改定
2015年3月23日改定
2018年3月17日改定
2020年7月10日改定
2021年3月13日改定
2022年3月26日改定
2023年7月 9日改定