研究委員会細則

(目的)
第1条 本細則は、日本スポーツ社会学会(以下、本学会)会則(以下、会則)第15条3項の規定に基づき、本学会の研究に関する企画遂行のために必要な事項を定める。

(企画・業務)
第2条 委員会は、本学会の研究に関する以下の企画・業務を行う。
(1)本学会の2年間のプロジェクト研究テーマを定める。
(2)研究計画を立て研究を推進し、その結果を学会大会実行委員会と連絡を取り、大会の研究委員会シンポジウムで報告する。
(3)学会大会における発表事前審査、及び発表プログラムの編成、座長の選出等を行う。
(4)年に2回程度委員会を招集し、研究会を2回程度開催する。
(5)学生会員による研究フォーラムを組織し、研究を支援する。
(6)スポーツ社会学の裾野を広げ、研究の質を高めるため関連領域と連携を深める。

(委員の就任)
第3条 委員会は、若干の理事、およびその理事により推薦された会員によって構成される。委員長は、理事の中から互選によって決定され、それ以外の委員は理事会の承認を得て決定する。

(任期)
第4条 委員の任期は理事の任期と同じく2年とする。ただし、再任を妨げない。

(経費)
第5条 委員会の活動および事業の経費は、理事会の決定によって支出される。

(改廃)
第6条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。

(施行日)
本細則は、2017年9月10日から施行する。

2020年6月20日改訂