理事会運営細則

(目的)
第1 条この細則は、日本スポーツ社会学会(以下、本会と言う)の理事会の運営に関して必要な事項を定める。

(構成)
第2 条理事会は、すべての理事をもって構成し、本会の重要な業務執行に関する事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
3 顧問は、理事長の要請により理事会に出席し、意見を述べることができる。

(役員以外の出席)
第3 条理事会は、必要に応じ、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(理事会の種類・開催)
第4 条理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、原則として三月と八月に開催する。
3 臨時理事会は、必要に応じて開催する。
4 理事会は必要に応じて、電子メール等を利用した書面会議をもって議事の審議および決定をすることができる。

(招集権者)
第5 条理事会は、会則第14 条に基づき、理事長が招集する。
2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。

(招集手続き)
第6 条理事会の招集通知は、理事会開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して、書面若しくは電磁的記録により通知しなければならない。
2 前項の招集通知には、会議開催の日時、場所及び主な議題を記載しなければならない。
3 前2 項の規定にかかわらず、理事長が緊急の処理を要すると判断した時は、電磁的記録により、招集の手続きを経ることなく、理事会を開催することができる。

(議長)
第7 条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、議長は出席理事の互選で定める。

(理事会の成立)
第8 条理事会は、理事の三分の二以上の出席をもって成立とする。ただし、欠席する理事が委任状を提出した場合は、その理事は出席したものとみなす。
2 議長は、議事に入る前に、理事及び監事の出席の状況を理事会に報告しなければならない。

(決議の方法)第9 条出席理事議決権の過半数を以て決議とし、可否同数の場合は議長が決定する。

(決議事項)
第10 条理事会は、次の事項を審議する。
(1)会員の入退会に関する事項
(2)会則の変更に関する事項
(3)会計に関する事項
(4)各委員会事業に関する事項
(5)学会大会に関する事項
(6)役員の選任に関する事項
(7)その他、理事会が必要と認める事項

(議事録)
第11 条理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要項及びその結果の事項を記載して、会議に出席していた理事の全員がこれを承認しなければならない。
2 前項の議事録は、会員に書面又は電磁的記録によって公開しなければならない

(改廃)第12 条本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。

附則 本細則は、2017 年3 月17 日から施行する。