日本スポーツ社会学会 倫理規程

(人権の尊重・差別の禁止)
第1 条会員は、研究・調査・教育にかかわる者として、人権の尊重に最大限の配慮を行う。また、思想信条、性別、性的指向、年齢、出自、宗教、民族的背景、障害の有無、家族状況などに関して、差別的な取り扱いを行わない。

(研究・調査・教育における社会的公正・信用の確保)
第2 条会員は、研究・調査・教育にかかわるすべての過程で、社会的公正を維持し、社会的信用を損なわないように努める。

(研究目的、研究方法の妥当性への配慮)
第3 条会員は、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮する。

(プライバシーの保護)
第4 条会員は、研究・調査・教育を行うにあたって、この過程で知り得た個人情報やプライバシーの保護に最大限の注意を払う。また、上記成果の公表にあたっては、対象者の意向を尊重する。

(ハラスメントの禁止)
第5 条会員は、研究・調査・教育・学会活動を行うにあたって、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなどのハラスメント行為を行わない。また、そのような行為を認識した場合は積極的、かつ厳正に対処する。

(研究活動における不正行為の禁止)
第6 条会員は、研究・調査を行うにあたって、データの捏造や改変など、研究者としての倫理に悖る行為を行わない。

(研究資金に関する不正行為の禁止)
第7 条会員は、大学研究費、科研費・民間等の研究資金の受託および使用にあたって不正行為を行わない。また、不正行為に対する基本姿勢を明確にし、それを阻止する環境整備の構築に努める。

(研究・調査・教育成果の公表)
第8 条会員は、研究・調査・教育における成果を積極的に社会に公表し、社会的な貢献を果たす。成果公表にあたっては、社会的影響力の大きさと責任を自覚し、公益性の確保に努める。

(著作権侵害の禁止)
第9 条会員は、研究・調査・教育におけるオリジナリティを確保し、成果の公表に際しては、他の研究者、学会が保有する著作権の侵害を行わない。

(剽窃・二重投稿の禁止)
第10 条会員は、剽窃、自己剽窃(自らが執筆した過去の著作物からの大幅な無断引用)、アイデアの盗用を決して行わない。また、本会機関誌にとどまらず、他誌への論文投稿においても二重投稿を行わない。

(相互批判・相互検証の場の確保)
第11 条会員は、研究・調査・教育における成果に関して、会員相互の研究的立場を尊重し、相互批判・相互検証の場を確保する。

(学会運営に関する秘密保持)
第12 条会員は、学会運営にかかわる職務上知り得た情報の秘密を厳守する。

(倫理委員会の設置)
第13 条本学会に、倫理委員会を置く。倫理委員会の細則については別途定める。

(改廃)
第14 条本規程の改廃は、理事会の議を経て総会で決定する。

付則本規程は2016 年4 月1 日より施行する。