倫理委員会細則
(目的)
第1条 本「倫理委員会」(以下、「委員会」と称する)は「日本スポーツ社会学会倫理規程」第13 条に基づき設置されるものである。本委員会は、本学会員の研究・調査・教育・学会活動等における倫理的な問題に関する学会への質問・相談・問題提起を受け、対応について理事会に提案することを目的とする。
(委員会構成)
第2条委員は理事・顧問及び会員から、当該の問題に関する適切な委員3名を理事長あるいは会長が選出し、委嘱する。委員長は、委員就任時の理事が務める。
2 委員長は委員会を主宰する。
3 委員の任期は、当該の問題に関する職務遂行の完了をもって終了する。ただし、理事の任期が満了になった場合、あるいは委員に不都合が生じた場合は、任命者に相談の上交代することができる。
(職務)
第3条委員会は、本学会員の研究・調査・教育・学会活動における倫理的な問題に関する学会への質問・相談・苦情・問題提起を受け、「日本スポーツ社会学会倫理規程」に基づき、内容について審査し、対応について検討する。
2 委員会は、学会によせられた質問・相談・問題提起について、当事者の人権に配慮し、必要に応じて学会外の第三者的有識者から意見を徴収することができる。
3 委員会は、学会によせられた質問・相談・問題提起の検討経過及び結果を理事会に報告し、理事会が対応に当たる。
(事務担当)
第4条委員会の職務に伴う事務は、学会の事務局が担当する。
(改廃)
第5 条本細則の改廃は、理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。
附則 本細則は2017 年1 月1 日より施行する。