総会運営細則
(目的)
第1条 この細則は、日本スポーツ社会学会(以下、本会と言う)の会則に定める総会の運営に関して必要な事項を定める。
(構成)
第2条 総会は、すべての正会員をもって構成し、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
(正会員以外の出席)
第3条 総会は、必要に応じ、正会員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
2 賛助会員、学生会員は議決権を有しないが、総会に出席することができる。
(総会の種類・開催)
第4条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、原則として学会大会開催時に開催する。ただし、自然災害等の発生により、学会大会の通常開催が難しい場合に限り、理事会の決定により延期することができる。
3 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、もしくは正会員の3分の1以上の開催請求があった場合に開催する。
4 総会は、原則として対面での審議を基本とする。ただし、本条第2項に規定する自然災害等の発生により、対面での開催が困難な場合に限り、理事会の決定により書面や電磁的方法等を用いた審議を行うことができる。この場合、運営方法については理事会が決定し、予め会員に知らせなければならない。
(招集権者)
第5条 総会は、会則第13条に基づき、会長が招集する。
2 招集権者でない正会員は、第4条3項を満たした場合、前項の招集権者に対し、目的事項を記載した書面をもって、臨時総会の招集を請求することができる。
(招集手続き)
第6条 総会の招集通知は、総会開催日の一週間前までに、全正会員に対して、書面若しくは電磁的方法により通知しなければならない。
2 前項の招集通知には、会議開催の日時、場所、方法及び主な議題を記載しなければならない。
(議長)
第7条 総会の議長は、総会において出席した正会員の中から選出する。
2 第4 条4 項に規定される、書面や電磁的方法等を用いて総会が開催される場合は、議長は会長がこれにあたる。ただし、会長に事故等による支障があるときは、議長は出席理事の互選で選出する。
(決議の方法)
第8 条 出席正会員の議決権の過半数を以て決議とし、可否同数の場合は議長が決定する。
2 第4 条4 項に規定される、書面や電磁的方法等を用いて総会が開催される場合は、書面若しくは電磁的方法によって行使された議決権の過半数を以て決議とする。可否同数の場合は議長が決定する。
(決議事項)
第9 条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)会則・各委員会規程に関する事項
(2)会計に関する事項
(3)各委員会事業に関する事項
(4)学会大会に関する事項
(5)役員の選任に関する事項
(6)その他、理事会が必要と認める事項
(議事録)
第10 条 総会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要項及びその結果の事項を記載する。
2 前項の議事録には、総会において選任された議事録署名人2 名が記名押印する。
3 本条一項の議事録は、会員に書面又は電磁的方法によって公開しなければならない。
(改廃)
第11 条 本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。
附則 本細則は、2020 年5 月13 日から施行する。