学生研究奨励賞選考委員会細則

(目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、「学生研究奨励賞(論文部門)」ならびに「学生研究奨励賞(発表部門)」選考の円滑な運営のために、学生研究奨励賞選考委員会(以下、「選考委員会」とする)を設置する(「日本スポーツ社会学会会則」第15条2)。

(業務)
第2条 「学生研究奨励賞(論文部門)」については、選考委員会において審議し、理事会の議を経て総会に報告する。「学生研究奨励賞(発表部門)」については、選考委員会において審議、決定し、会長ならびに理事長に審議経過及び結果を報告する。

(構成)
第3条 選考委員会の構成は、選考委員5名(内委員長1名、副委員長1名)とする。
2 委員長及び副委員長については、理事の互選により決定し、それ以外の構成員については、委員長及び副委員長が理事、あるいは会員から委員を推薦し、理事会の承認を得て、決定する。
3 委員長に事故あるときは副委員長が代行する。
4 選考委員会内規に定める欠員が生じたとき、理事会の承認を得て、臨時委員を追加できる。

(任期)
第4条 任期は2年とし、その期間は理事任期に準ずる。ただし再任は妨げない。

(経費)
第5条 委員会の活動および事業に必要な経費は理事会の決定に基づいて支出される。

(改廃)
第6条 本細則の改廃は、理事会において決定し、総会に報告する。

付則
本細則は2018年3月19日から施行する。

2018年3月17日制定
2019年9月12日理事会改訂