役員選出細則

(目的)
第1条 この細則は,日本スポーツ社会学会会則第10条3項にもとづき,本学会の役員を選出する方法について定める.
2 男女共同参画社会の実現に向けて,ジェンダーの多様性に配慮した役員選出を行うための積極的な方策をとる.

(理事の選出)
第2条 理事の選出は正会員による無記名投票選挙によるものとする.理事会が郵送による選挙を決定した場合には,郵送によらない投票は無効とする.

(選挙管理委員会)
第3条 理事の選挙にあたっては,理事会は理事を委員長とする選挙管理委員2名を正会員の中から選出し,選挙管理委員会を構成させる.選挙管理委員会は理事選挙の執行について責任を負い,事務局の協力を得て必要な事務を行なう.

(開票立会人)
第4条 開票立会人は,正会員の中から2名を理事会が依頼する.

(有権者名簿)
第5条 有権者名簿は,会員の住所録をもってかえることができる.被選挙権ならびに選挙権を有するのは,選挙管理委員会が定めた日までに当該年度までの会費を納入した正会員に限る.顧問については,選挙権は有することになる.
2 選挙管理委員会が定めた日までに退会の意思表示を行った会員は,被選挙権ならびに選挙権を有しないものとする.

(投票)
第6条 投票は,理事定数の半分(端数切り捨て)を連記するものとする.ただし,不完全連記の場合も有効とする.

(理事の定数)
第7条 理事の定数は,原則として選挙管理委員会が定めた日までに当該年度までの会費を納入した正会員が200名以内のときは20名に1名,200名を超す場合は,200名を超えた会員数30名毎に1名を増員する(端数は切り捨て).この定数は理事会で予め投票前に会員に知らせることとする.
2 当面,理事定数の3割以上が他の性となるクオータ制を設ける.

(当選)
第8条 投票の結果,得票数の多い順に理事当選者を決定する.
2 第7条第2項に規定するクオータ制を満たすまで,得票数の多い順に他の性(少数の性)の理事当選者を繰り上げる.
3 同点の場合は,選挙管理委員会の抽選により決定する.

(理事の補充)
第9条 選挙の執行後,会長は会員の地域,専攻分野および性別の意向を反映させるために必要と認めたときは,選挙結果を参照して3名以内の正会員を理事として指名の上補充することができる.ただし,この指名,補充された理事の数は定数の中に入らないものとする.
2 理事の補充にあたっては,ジェンダーバランスに配慮して構成することとする.

(理事の繰り上げ補充)
第10条 理事当選者が辞退,もしくは理事に事故があったときは,次点者を理事に繰り上げるものとする.

(会長)
第11条 会長は,新理事のなかから互選して会長候補を選出し,総会において決定する.

(理事長,事務局長,各委員会の長)
第12条 理事長,事務局長,並びに各委員会の長は,新理事のなかから互選して候補を決定し,新会長による指名を受けるものとする.

(監事)
第13条 監事は,理事以外の正会員,および顧問のなかから理事会が委嘱し,総会の承認を受けるものとする.

(顧問)
第14条 顧問は,理事会が以下のいずれかの推薦条件を満たす会員から選出する.会員がこれを受諾した場合,理事会は総会に顧問を推薦し,その議を経て決定する.
(1) 会長を勤め,かつ65歳以上となった正会員.
(2) 役員を通算7期以上勤め,かつ65歳以上となった正会員.
(3) 上記2項と同等の功績があると認められる正会員.
2 顧問は,退任の意思表示がなされる場合を除いて再任され,任期は定めない.なお,会費は徴収せず,被選挙権は有しないものとする.

(役員の任期)
第15 条 会則第10 条の規定にもかかわらず,顧問以外の全ての役員は,2 期(4 年)を越えて連続して役員になることはできない. ただし,途中1 期2 年以上の間隔があいた場合はこれに抵触しない.なお,任期は原則として,4月1日から2年後の3月31日までとする.

(細則の改廃)
第16条 この細則の改廃は,理事会の議を経て決定し,総会の承認を受けるものとする.

付則 第11条,第13条,第14条および第16条の中の総会の承認は,総会出席者の過半数による承認を受ければ足りるものとする.


1995年3月29日理事会決定
2005年11月20日理事会改定
2011年 6月24日理事会決定
2012年 3月18日理事会決定
2014年 3月21日理事会決定
2016年 3月20日理事会決定
2019年 3月 8日理事会決定
2020年7月3日改訂
2021年3月13日改定
2022年3月26日改定