日本スポーツ社会学会 学会賞規程

日本スポーツ社会学会 学会賞規程

(目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、スポーツ社会学分野における会員の優れた研究を顕彰かつ奨励することを目的として、日本スポーツ社会学会学会賞(以下「学会賞」とい う)を設ける。

(日本スポーツ社会学会学会賞)
第 2 条 学会賞は、次の二つの賞を設ける。
(1) 学会賞(論文部門)(以下「論文部門」という)
(2) 学会賞(著書部門)(以下「著書部門」という)

(対象)
第 3 条 学会賞の対象となる研究は、部門ごとに以下に定める。
2 論文部門は、その表彰を隔年とし、学会大会年度の 9 月 30 日から遡り過去 2 か年の間
に、正会員及び学生会員により学会誌『スポーツ社会学研究』『社会学評論』『年報 体育社会学』『年報 社会学論集』『ソシオロジ』及び他の媒体(別紙参照)に発表さ れた原著論文(筆頭著者;査読有り)を対象とする。ただし一度でも過去に審査対象 となったものは、候補から除くこととする。
3 著書部門は、その表彰を隔年とし、学会大会年度の 9 月 30 日から遡り過去 3 か年の間 に正会員及び学生会員により公刊された著書(単著ないし編著)を対象とする。ただし 一度でも審査対象となったものは、候補から除くこととする。

(学会賞選考委員会)
第 4 条 学会賞選考委員会の構成、委員の決定方法は「学会賞選考委員会細則」による。

(選考)
第 5 条 学会賞の審査・選考方法は「学会賞(論文部門)選考内規」、及び「学会賞(著書部門)選考内規」による。

(表彰)
第 6 条 論文部門、及び著書部門の受賞者には賞状と副賞を授与する。

(改廃)
第 7 条 本規程の改廃は、理事会において審議し、総会の議を経て決定する。

附則 この規程は 2022 年 3 月 26 日から施行する。