電子ジャーナル委員会細則

  1. 日本スポーツ社会学会は、電子ジャーナルの発行及びその円滑な運営のために、電子ジャーナル委員会(以下、本委員会)を設置する(「日本スポーツ社会学会会則)第15 条5)。
  2. 本委員会は、電子ジャーナルの発行、削除、修正等の運営に関する業務を行う。ただし、電子ジャーナルの削除、修正に関する事項については、学会誌「スポーツ社会学研究」の編集権にかかわることから、編集委員会が最終的な決定権を持つ。
  3. 本委員会は、委員長1 名と委員若干名から構成される。委員長及び委員は理事の中から選出され、理事会の議を経て会長が指名する。また、必要に応じて理事以外の会員を委員とすることができる。さらに、データの確認作業のために、ワーキンググループ(若干名)を組織することができる。
  4. 本委員会は、別途定める「「スポーツ社会学研究」(電子ジャーナル)発行に関する規定」に従い、電子化にかかわる作業を行う。
  5. 本委員会は、事務担当が作成した電子ジャーナル・データのチェック作業を行う。
  6. 本委員会は、電子ジャーナルを削除、修正するにやむを得ない状況が発生したとき(「「スポーツ社会学研究」(電子ジャーナル)発行に関する規定」の「電子ジャーナルの削除、修正について」の項参照)、編集委員会の許諾を得て削除、修正することができる。その後、修正記事(エラータ)にて報告を行う。修正記事の様式については、科学技術振興機構の総合電子ジャーナルプラットフォームJ-Stage の定めに従う。
  7. 電子化の過程で発生したWeb 情報の誤植等の修正については、委員長の権限で修正を行う。

  付則この規定は、2016 年4 月1 日より施行する。