広報委員会細則

(目的)
第1 条本細則は,日本スポーツ社会学会(以下,本学会)会則(以下,会則)第15 条3項の規定に基づき,本学会の広報を行なうために必要な事項について定める。

(業務)
第2 条委員会は,本学会の広報に関する以下の業務を行う。
(1)本学会の会報の編集および発行
(2)本学会ホームページの編集および管理・運営
(3)その他,本学会の広報に関する事業

(構成)
第3 条委員会は,以下の委員・幹事等によって構成される。
(1)理事会より推薦された担当理事より委員長1 名と副委員長1 名
(2)理事会および担当理事より推薦された委員若干名
(3)委員会により推薦された幹事若干名
ただし、上記委員以外に必要に応じて専門委員を委嘱することができる。

(任期)
第4 条委員および幹事の任期は、理事の任期と同じく2 年とする。ただし再任は妨げない。ただし、ウェブサイトの管理など継続性が必要とされる業務にあたる者は次期委員会との引継の完了時まで,その業務を遂行する。

(経費)
第5 条委員会の活動および事業に必要な経費は理事会の決定に基づいて支出される。

(改廃)
第6 条本細則の改廃は理事会の議を経て決定し、総会にて報告する。

(付則)
本細則は2006 年4月1日から施行する。

2017 年9 月10 日一部改訂