学生研究奨励賞規程

目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、スポーツ社会学分野における学生会員の優れた研究を顕彰かつ奨励することを目的として、学生研究奨励賞(以下「奨励賞」という)を設ける。

(学生研究奨励賞)
第2条 奨励賞は、次の2賞を設ける。
(1) 学生研究奨励賞(論文部門)(以下「論文部門」とする)
(2) 学生研究奨励賞(発表部門)(以下「発表部門」とする)

(対象)
第3条 奨励賞の選考対象は学生会員(会則による)とする。ただし、一度でも正会員になったことのある者は対象外とする。
2 各部門の奨励賞受賞経験者は、その部門の選考対象外とする。
3 論文部門は、学会大会の前年に刊行された学会誌「スポーツ社会学研究」の原著論文(共著の場合は、筆頭者が学生会員)の中から選考する。
4 発表部門は、その年度の学会大会において発表された一般発表(口頭発表のみ、共同研究の場合は筆頭者が学生会員の一般発表)の中から選考する。

(学生研究奨励賞選考委員会)
第4条 学生研究奨励賞選考委員会の構成、委員の決定方法は「学生研究奨励賞選考委員会細則」による。

(選考)
第5条 奨励賞の審査・選考方法は「学生研究奨励賞(論文部門)選考内規」、及び「学生研究奨励賞(発表部門)選考内規」による。

(表彰)
第6条 論文部門、及び発表部門の受賞者には賞状と副賞を授与する。

(改廃)
第7条 本規程の改廃は、理事会において審議し、総会の議を経て決定する。

附則
この規程は2018年3月19日から施行する。

2018年3月17日制定
2019年3月 8日改訂
2020年7月3日改訂