日本スポーツ社会学会 学会賞 選考委員会細則

日本スポーツ社会学会 学会賞 選考委員会細則

(目的)
第1条 日本スポーツ社会学会は、「学会賞(論文部門)」及び「学会賞(著書部門)」選考の円滑な運営のために、学会賞選考委員会(以下「選考委員会」という)を設置する (「日本スポーツ社会学会会則」第 15 条 2)。

(業務)
第 2 条 「学会賞(論文部門)」「学会賞(著書部門)」については、選考委員会において審議し、理事会の議を経て総会に報告する。

(構成)
第 3 条 選考委員会の構成については以下のように定める。
2 選考委員会は、選考委員 5~10 名(内委員長 1 名、副委員長 1 名)とする。
3 委員長及び副委員長については、理事の互選により決定し、それ以外の構成員については、委員長及び副委員長が正会員(顧問を含む)から委員を推薦し、理事会の承認を得て、決定する。
4 委員長に事故があるときは副委員長が代行する。

(任期)
第 4 条 任期は 2 年とし、その期間は理事任期に準ずる。ただし再任は妨げない。

(経費)
第 5 条 委員会の活動及び事業に必要な経費は理事会の決定に基づいて支出される。

(改廃)
第 6 条 本細則の改廃は、理事会において決定し、総会に報告する。

附則 本細則は 2022 年 3 月 26 日から施行する。